配偶者ビザから永住権を取得するには
日本で外国人が永住権を取得するためには、原則として長期間にわたる日本での生活実績や安定した生活基盤が必要ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を持つ外国人の場合、一般の永住要件よりも短い期間で永住権を申請することができるケースがあります。
1 永住権とは
永住権は、日本に期限なしで滞在できる在留資格です。
就労制限もなく、仕事や住居の変更が自由であり、在留資格の更新が不要になるなど大きなメリットがあります。
2 通常の居住要件
一般的な永住要件として、引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
また、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要するともされています。
3 配偶者ビザから申請する場合
以下の条件のいずれも満たす方が永住権を申請する場合、上記に記載した通常の永住要件(原則10年以上の在留歴)よりも大幅に短い期間で申請が可能となる可能性があります。
・実態を伴った婚姻生活が3年以上継続している
・引き続き日本に1年以上在留している
※上記の要件を満たしていれば、在留資格が「日本人の配偶者等」である必要はなく、在留資格「技術・人文知識・国際業務」であっても問題ありません(多くのケースでは「日本人の配偶者等」であることが通常ですが。)。
3年以上の実態のある婚姻生活を立証すること、1年以内に長期間日本国外に渡航していないこと、などが大切です。
4 その他の要件を満たすこと
当然ですが、永住権が許可されるためには、緩和された上記の居住要件を満たすだけでなく、その他の要件(素行善良、独立生計、法令遵守、公的義務履行など)を満たす必要があります。
もし、日本人の配偶者ビザをすでに取得していて、今後、永住権を取得したいとお考えの場合には、どのように進めていくべきかという観点も含め、一度、専門家などに相談されるとよいでしょう。
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